みなさんこんにちは!
新メニューの商品名に悩んでいる激うまバインミーです!
名前次第でインパクトが変わりますからね。
というわけで今回は、なにが生!?生チョコ、生ドーナツなどの生を解説!というお話をさせていただければと思います!
飲食物の商品名は多種多様ありますが、とりわけ”生”とついた食べ物は何か新鮮みを感じたり、特別感があって気になりますよね。
特にもともと生のイメージが全くなかったものに生とついていたら、ただそれだけでどんなものだろうと興味が湧いたりします。
なので、結局あの生って何だったんだろと思いましたので調べてみました。
まずは生チョコ。
生ブームの火付け役のようなイメージもありますね。
生チョコの定義は、チョコレートに生クリームを加え、混ぜた後に再加熱、焼成しないものとなっているようです。
一応再加熱はしないという意味もあっての生かもしれませんが、大きなところで言うと生クリームの生になりそうです。笑
きっと生という漢字のもつ意味の広さで、意図的かわかりませんが生というインパクトを生み出しているように感じますね。
ちなみに、生クリームを使っているために”生”を名乗っている商品はこんな感じです。
生どら焼き、生ドーナツ、生バウムクーヘン、生ロールケーキ、生チーズケーキ、生パンケーキ、生シュークリームなどなど。
どれも生クリームを使っていて、白っぽかったりトロッと感があったりすることにより、生と名乗っているようですね。
つまり、新鮮、焼いていないという意味の生では全くなさそうです。笑
続いて生カステラ。
生カステラの定義は、低温調理と保湿食材(砂糖、はちみつ、油分)で作られた、中心部が半熟感のあるカステラを生カステラと呼ぶそうです。
生??
笑
生(のような食感の)カステラといったところでしょうか。笑
このあたりのどこまで名前にすることを許されるのかというのは気になりますね。
でもきっとこの商品で有名なお店があったりもするので、許される範囲内でされていることでしょう。
このようなスキマを狙って知名度を上げるというのもある種戦術ではあるので、学べるところは学んでおこうと思います。笑
ちなみに生プリンも同じように半熟感があることによって生と名乗っていることもあるようです。
ここで気になるのは、商品名ってどこまで表現の自由が許されているのかというところですね。
それっぽさがあったらいいのか、まったく違っていても問題ないのか。
何でもOKなら生激うまバインミーもありなのか。笑
ちょっと調べてみました。
基本的には、商標権、著作権の侵害をしないことと、誇大広告や、公序良俗に反するものでなければ大丈夫とのことです。
商標権、著作権は既に誰かの権利が守られているものというのはわかりますね。
僕がコカ・コーラという名前で適当に作ったジュースを販売していたら怒られることは目に見えています。笑
公序良俗に反するものも割と理解しやすいですね。
誰かがその名前を見て悲しむものは無い方がいいですし。
難しいのは誇大広告というところです。
薬品などで頭痛が100%治るという記載はできませんよね。
これは、頭痛に効く効果があっても、大げさに言うことを禁止する法律があるためです。
また、景品表示法という、実際より著しく優良・有利に見せかける表示を禁止する法律もあります。
国産米のみ使用と書いているのに外国産の米を使っているというのを取り締まる法律ですね。
ルールはほぼ上記のみとなるので、今回のグレーゾーン的な”生”のような使われ方は合法な範囲内での表現であると言えそうです。
であれば例えば、
・高級バインミー(10円でもOK)
・出来たてバインミー(元々出来たてだったよ。)
・とろけるバインミー(胃の中に入るころにはとろけてる。)
とかでも大丈夫そうですね。笑
ちょっと面白そうなので、新メニューの名前を付ける時に考えてみたいと思います。笑
というわけで今回も読んでいただきありがとうございました!
また明日もどうぞよろしくお願いいたします!
では!
