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ミドルネームの付け方調べました。ちょっとほしい。。

みなさんこんにちは!
寒くて朝起きるのがつらい激うまバインミーです。

というわけで今回は、ミドルネームの付け方調べました。ちょっとほしい。。というお話をさせて頂ければと思います!

ベトナム人の名前は苗字と名前の間に、ミドルネームが1~2個ある場合が多いです。
このあたりのルールはあいまいなようで、付けたかったら付けるというような感じになっているみたいです。

そこで思いました。
僕も今からミドルネーム付けられないかなと。

僕の名前は島田大輝というのですが、ミドルネームをつけるなら、

島田 バインミー 大輝

ですかね。

免許証とかにバインミーの文字が入るのはちょっと面白いので可能ならやってみたいものです。笑

なのでちょっとミドルネームの付け方を調べていきたいと思います。。笑

てなわけで、「日本人 ミドルネーム 後からつける方法」と検索してみました。

色々見てみたところ、ミドルネームをつけるには家庭裁判所に名前を変更するという申し立てをする必要があるみたいです。
そして許可されたら晴れてミドルネームがつけられるという流れになります。

ですがやはり変更にはちゃんと条件があるみたいです。

その条件は、家庭裁判所から正当な事由があると判断をされることだそうです。

その正当な理由ですが、海外で生活していたり、そこでミドルネームが必要な場合や、ミドルネームが無いことによる支障があるのかなど、多角的に判断をされることになるみたいです。

詳しくはわかりませんが、ざっくりミドルネームの必要性や、ないことによる不利益をしっかりと説明できれば追加できるという感じですね。

必要書類は、
〇申立書
〇戸籍謄本
〇変更理由がわかる資料
の3点だそうです。

申立書はフォーマットがあり、記載が必要な箇所を埋めていく作業になります。
内容を見てみましたが、記載する欄は少なくて、基本的な名前や住所、職業などを記載するのと、名前を変更する理由を文章で記載する欄があるのみです。
たぶん書く内容さえ分かっていれば、記載は5分もあれば終わるような書類です。

戸籍謄本はコンビニや役所で取得できるのでこれも簡単ですね。

そして変更理由がわかる資料ですが、これはフォーマットがなく、ミドルネームの必要性や、無いことによる支障がわかるような資料があれば提出するだけで、なければないで問題ないようです。
ですが認めていただくにはできるだけ提出したほうがいいというやつですね。

そうして無事に家庭裁判所から許可を貰えたら、その後は役所などに報告しに行く必要があるようです。
許可を貰っただけではミドルネームが自動的につくという事にはなりません。

手続きを行うのは、役所での戸籍や住民票、マイナンバーの変更、年金事務所などで健康保険や年金の名前変更、警察署で免許証の名義変更、パスポートセンターでの名義変更などなど、関わるあらゆる場所で名前が変更した旨を報告する必要があるようです。

もっと言うと、車の名義や印鑑証明、銀行口座、クレジットカード、携帯、不動産、保険、などなど、あらゆるものに自分の名前が関わっているので、それら全てをひとつづつ変更手続きをしていかなければいけません。。

もしかしたら変更後の手続きが一番大変かもしれませんね。。

ちょっと軽い気持ちでミドルネーム付けたいなと思いましたが、思っていたよりめんどうな作業が発生しそうで気持ちがどんどん収まってきました。笑

でもよく考えると結婚をした女性の多くは苗字を変えていて、これらの手続きを行っていると思うと、みなさん本当に大変な思いをされていたんだなと気がつきましたね。

ちなみにうちの場合は、妻が外国人なので結婚しても名前の変更をする必要がありません。
そのため妻はベトナムの名前のままで、僕と苗字は別々になっています。
もっとちなみに言うと、妻の名前はミドルネームが2つあります。笑

せめて一個わけてほしいなと思ったり。。

というわけで今回も読んでいただきありがとうございました!
また明日もどうぞよろしくお願いいたします!

では!

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