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その働き方、実は労基法違反かもしれません

みなさんこんにちは!
妻の体調不良をちょっともらった激うまバインミーです!
一心同体。。

というわけで今回は、労働基準法って知らないこといっぱい。というお話をさせて頂ければと思います!

まず労働時間の規定ってご存知の方いますでしょうか。
1日8時間以上働いたら残業になるとか、土日働くと休日出勤扱いになって給料が増えるとかの認識はある人は多いと思いますが、実際はちょっと違っております。

原則は1日8時間、週40時間までというのが決められております。

これを超える労働を従業員にさせたいとなると、36協定という協定書を会社と労働者でかわす書類があります。
つまり、書類を作成しておかずに、1日8時間以上の労働や、休日出勤をさせてしまうと違法となってしまいます。

ですが、案外この書類を作成していない、そもそも存在を知らないという会社も数多く存在しているのも事実だと思います。
従業員側もこの書類が必要かどうかも知らないというのがほとんどじゃないでしょうか。

そんな書類でも、会社でちゃんと整備してないと、懲役6カ月以下、または30万円以下の罰金となってしまう可能性があるのです。

今回のお話で何が言いたいかと言いますと、知っているようで知らない労働基準法って、守らないと案外大きな刑事罰を受けるんですよと注意喚起したいなという内容になります。

ちなみに、労働時間の取り決めによっては、1日7時間労働にすることも可能だったり、週6日で48時間の労働をさせても残業代を発生させない方法もあったりするので、ご自身が所属されている会社の36協定や、これに関連する変形労働制に関する書類の内容がどうなっているのか確認しておいた方が良いのではないかと思います。

これらの内容は就業規則にも記載されていると思いますので、万が一これらの記載がなかったり、36協定がない場合は、すぐに対応をしてもらうよう会社に交渉してみてください。

続いて有給休暇について。

年に1回、入社して半年後から付与される有給休暇ですが、実は年に5日以上使用させなければいけないという決まりがあり、違反をすると30万円以下の罰金になる可能性があります。
もちろん罰せられるのは会社だけです。

付与される有給の日数は会社によって変更することは可能ですが、法律で決められている最低限は、1年目は10日、2年目は11日、3年目は12日、4年目は14日、5年目は16日、6年目は18日、7年目は20日となり、以降は毎年20日の付与というのが法律で定められている最低限の付与日数となります。

ただし、有給の有効期限は2年なので、2年経ってしまうと失効してしまいます。
使用の最低限は年に5日ですが、これ以上は取れなかったとしても会社にお咎めはありません。

あとは労働基準法周りの特徴のようなものもご紹介します。

管理職と呼ばれる、会社の代表や、役員のような方々は、労働基準法が適用されず、残業代が出ないというようなお話もよく聞くところだと思います。

この時の管理職というものの定義というのがよく意見が分かれるポイントですよね。

そこで議論されるのは役職名の話になりがちですが、実は役職名はほぼ関係ないというのが労働基準法の考え方になります。

つまり、専務、常務、部長、主任、店長、リーダーなどなど、社内でどんな役職を付けたとしても、その名前によって判断されないということです。

では何をもって管理職というのかと言いますと、実質的に権限を持っているか、自分の労働に裁量があるか、待遇が管理職レベルかという3点で判断されることになります。

ざっくり言うと、社長と同じぐらい権限があって、いつどのぐらい働くかも自分で決められて、貰う給与は一般社員より圧倒的に高いというのが条件になります。

なのでどのような役職についていたとしても、これらの条件に当てはまっていなければ、実質的に管理職とは言えないので、ちゃんと残業代も貰わないと法律違反になってしまうという事になります。

労働基準法はこのように、実質的にどうなのかという判断をする場合がありますので、役職名や社内の規定などに惑わされず、しっかりと自分はどうなのかという判断を第三者目線で見てもらえればと思います。

というわけで今回も読んでいただきありがとうございました!
また明日もどうぞよろしくお願いいたします!

では!

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