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ベトナム、国外で不法残留した労働者に最大約60万円の罰金へ

みなさんこんにちは!
ベトナムにまみれている激うまバインミーの島田大輝です!
ベトナムでべとべと。

というわけで今回は、ベトナム、国外で不法残留した労働者に最大約60万円の罰金へというお話をさせて頂ければと思います!

最近のベトナムはベトナム政府の動きによって、とてもクリーンになってきているという印象を受けます。

その中で日本でも大きな影響を受けそうな政令が発表されたのでご紹介したいと思います。

それが、不法滞在した自国民に最大約60万円の罰金をするというものでございます。

施行日は2026年9月10日となっております。

こちらは、ベトナム人が国外での労働や職業訓練契約が終了した後、自らの意思でその国に不法に残留する行為をした場合に罰金を課されるというものになります。

ベトナムの通貨で8千万ドン~1億ドンまでの罰金規定があり、日本円にすると45万円~60万円程度になります。

なので、他国でやったことについてもベトナム国内でしっかりと罰するという制度になるのです。

なお、不法残留をした人以外にも、それらを強要や勧誘をした人や組織も同様に罰金を課せられることにもなるそうです。

ここまで対応してくれると安心感すら感じます。笑

日本に滞在している、ベトナム人の不法滞在者は2026年1月1日時点で11,601人とのことなので、罰金を恐れて多くが帰国することにもなりそうですし、これから不法残留をしようと思わせない抑止力にもつながるかもしれませんね。

そんな不法残留者は日本だと正規で働くことができません。

日本は外国人が日本で働くにあたって、一定の条件を付けております。

よく聞くのは技能実習生や留学生のアルバイトだと思います。

技能実習生もできる職種や作業が限られていますし、留学生も週に28時間までしか働けないような制限があったりします。

一方で不法残留者は正規では働けないものの、農業や建設業の一部の企業等で働いていることが確認されていたりします。

働くにあたって身元の確認が比較的少なかったり、外国人雇用の知識が少ない職場などでしょうか。。

一応ですが不法残留者を雇うメリットもあって、当人は社会保険やその他の税金を申告していなかったりするので、雇う側も税金などの計算をせずに日当を支払うだけで良かったりしますし、給料を貰う本人もまるまま手取りになるので、手元に残るお金が多かったりするというような話も聞きました。

ちなみになぜ不法残留を選ぶ人がいるのかについて、一つは先ほどの給与の話もありますが、もう一つに日本の労働の制度にも関係があります。

技能実習制度は転職が基本的にできないので、給与や環境などの不満でどうしても辞めたくなった場合に、職場から逃げ出して不法残留の道を選ぶことになったりします。

留学生の場合は、就活に失敗したり、学費の問題などで留学を続けられなくなったりしたときに、でもまだ日本で残って働きたいと思っていた場合は不法残留を選ぶことになります。

一方で、転職ができる制度で働いている人などは、あえて不法残留を選ぶことは少なかったりもするようです。

ベトナムは外国に出て働く人が多い国のひとつで、日本にもたくさんのベトナム人が住んでいます。

そんな国で、自国の人が外国で問題を犯さないように自国側で動いてくれるというのは本当に素晴らしいことだなと改めて感じますね。

外国人労働の業界で働いている僕から見ても、今までフィリピンはわりとそのあたりの制度がしっかりしていて、他国で悪いことをさせない動きを取っているのを知っていましたが、ベトナム含めて他の国ではあまり対応していなかったという印象がありました。

むしろベトナムはわりと自由な方な印象です。笑

そこが現政府でしっかりと締めていくという方針になっているというのが、今までのベトナムとは違っているのではないかなと思います。

にしても罰金約60万円はかなり大きいですね。
ベトナムの月給は4~10万円程度の国ですので。。

というわけで今回も読んでいただきありがとうございました!
また明日もどうぞよろしくお願いいたします!

では!

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