みなさんこんにちは!
ベトナム関係はお任せ、激うまバインミーです!
べとべと。
というわけで今回は、外国人を雇用する前に必ず確認すべき3つのポイントというお話をさせて頂ければと思います!
最近はみなさんの職場や、買い物先などにも外国人を多く見かけるようになったと思います。
わりと身近になった外国人雇用について、実はプロの激うまバインミーが、雇入れ時の注意点についてお話しできればなと思います。
知らず知らずであなたの会社が法律違反になっている可能性もありますので、このあたりはぜひ注意してみて頂ければと思います。
① 日本に滞在できる人かどうかの確認
まずはここを絶対に確認しておかなければいけないところで、案外抜け落ちている人も多そうな項目になります。
日本に滞在していて働こうとしている人は、下記の在留カードというものを持っている場合がほとんどですので、まずはこちらの提出を求めましょう。

基本的にこのカードの確認で日本に滞在できる人かや、働けるかどうかの確認ができます。
滞在可能期間はカードの真ん中やや下あたりにある、在留期間というところに記載されています。
サンプルだと2025年12月12日となっていますが、この方はこの日まで日本に滞在することが許可されているという事になります。
もしこれが切れていた場合、その外国人は母国へ強制退去や、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金になります。
ですが、この人を雇っていた場合は会社も、そしてその会社の代表者も同じく罰せられることになるのです。
こちらも同様に3年以下の懲役、または300万円以下の罰金になります。
会社側は知りませんでしたという言い訳は原則通りませんので、発覚した場合はその時点でアウトになります。
なので、働きたいと言ってきた外国人がいた場合、まずは滞在できる人か絶対にご確認いただくようお気をつけて頂ければと思います。
1日だけのアルバイトでも同様です。
②働ける人かどうかの確認
これはまず、在留カードの在留資格という欄を確認してください。
上記のサンプルには技能・人文知識・国際業務と書かれているところです。
ここでの注意点は、在留資格は多岐にわたって存在しており、その在留資格によってできる仕事が大幅に変わってきます。
では採用する時の判断基準としてどう考えればいいかと言いますと、
その在留資格の人は、
・どんな仕事が可能か
・働くことができる時間に制限があるか
この2点を最低限おさえておけばおおむね問題は出ないかなと思います。
在留資格はとても多く、それぞれでできることが大きく違うので、その都度専門家に相談か、その在留資格名をネットで調べてみることをおすすめします。
ちなみにですが、フルタイムで働くことが認められているのは、
・技能・人文知識・国際業務
・特定技能
・技能実習
・日本人の配偶者
・永住者
などなど、他にも多数在留資格が存在しております。
一方でフルタイムで就労できないのは、
・留学
・家族滞在
・短期滞在
というようなものになります。
また、フルタイムで就労できない在留資格の場合、資格外活動という名前の許可を取得しているかどうかの確認も必要になります。

在留カードの裏面、一番左下の欄にこのような記載があれば就労することができるというのがわかります。
ただ記載の通り、週28時間以内でしか働いてもらうことはできません。
③雇用にあたっての申請、届出の確認
外国人を雇用する場合、通常通りの社会保険や雇用保険加入など以外の手続きが発生することが多いです。
これらも在留資格ごとに全て定められているので、その都度確認して必要な手続きを行う必要があります。
これも怠ると、①であったような法律違反となる可能性がありますのでご注意ください。
申請や届け出は、自社が行政に行うもの、外国人が行政に行うもの、関係機関にあらかじめ許可を取っておくもの、専門機関に依頼しないといけないものなどなど、決まっている手順ややり方でないと通らないものばかりです。
なので採用を決める前に、どんな申請や届出が今後発生するのか事前に確認しておかなければ、いつまで経っても働けない、気がつかずに法律違反していたなんてことになりかねませんのでご注意ください。
僕としては、外国人を雇用するときは、まずはできるだけ外国人雇用に詳しい人にご相談していただくことを強くお勧めします。
行政でも電話相談に対応していたりするので、そういったところも活用していただければと思います。
あ、激うまバインミーにご相談しに来てくださっても大丈夫ですよ!笑
というわけで今回も読んでいただきありがとうございました!
また明日もどうぞよろしくお願いいたします!
では!
